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失業保険の受給手続き

1.受給資格の決定
離職後、管轄のハローワークに行き『求職の申込み』をした後に『離職票』を提出します。

その時に以下の書類が必要です。
雇用保険被保険者離職票
雇用保険被保険者証
本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの (運転免許証等)
写真2枚 (たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)
印鑑
本人名義の普通預金通帳 (郵便局は除く)

ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定を行ないます。
この時に、離職理由についても判定します。
受給資格の決定後、受給説明会の日時を聞き『雇用保険受給資格者のしおり』を受け取ります。


2.雇用保険受給者初回説明会
指定された日時に開催される説明会には必ず出席しましょう。
『雇用保険受給資格者のしおり』・印鑑・筆記用具等を持参しましょう。
受給説明会では、雇用保険の受給についての大切な説明を行いますので、説明をよく聞いて、制度を十分理解してください。

3.失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行うために指定された日に管轄のハローワークに行き『失業認定申告書』に求職活動の状況等を記入します。
『失業』とは離職した人が『就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある』ことを言うので、真剣に求職活動を行っている必要があります。

4.受給
失業の認定を行った日から約1週間程で、指定した預金口座に基本手当が振り込まれます。
再就職が決まるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として『失業の認定』『受給』を繰り返しながら仕事を探すことができます。
なお、基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間となっています。


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