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失業保険の給付日数

失業保険(基本手当)の給付日数は90日から360日となっており、年齢、雇用保険の被保険者であった期間、離職の理由などにより決定されます。

リストラ・倒産等により再就職の準備をする余裕なくして離職を余儀なくされた方の場合は特定受給資格者に該当し、一般の離職者に比べ優遇された給付日数となることがあります。


基本手当の所定給付日数表

受給資格者
倒産解雇等以外の事由による離職者
全年齢

特定受給資格者
リストラ・倒産等による離職者
30歳未満
30歳以上35歳未満
35歳以上45歳未満
45歳以上60歳未満
60歳以上65歳未満

就職困難者
障害者雇用促進法等による身体障害者や知的障害者
45歳未満
45歳以上65歳未満


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