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不正受給について

嘘の申告をしたり制度を守れない場合は当然ペナルティーがあります。

不正行為が行われた場合その不正行為があった日以降の基本手当等が一切支給されず、不正に受給した基本手当等の相当額(不正受給金額)の返還が命ぜられます。

さらに、返還が命ぜられた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付が命ぜられることとなります。


不正受給の具体例
実際には行っていない求職活動を『失業認定申告書』に実績として記すなど偽りの申告を行った場合
就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇などを含む。) したにもかかわらず『失業認定申告書』にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合
自営や請負により事業を始めているにもかかわらず『失業認定申告書』にその事実を記さず、 偽りの申告を行った場合
内職や手伝いをした事実及びその収入を「失業認定申告書」に記さず、 偽りの申告を行った場合
会社の役員に就任(名義だけの場合も含む。)しているにもかかわらず『失業認定申告書』 に記さず、偽りの申告を行った場合
定年後『積極的に就職しようとする気持ち』や『いつでも就職できる能力(身体的・環境的)』がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が『失業認定申告書』により偽りの申告を行った場合

不正受給は結果的に損をするので制度を守り賢く利用しましょう。


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