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傷病手当

傷病手当は離職後ハローワークで求職の申込みをした後、 疾病・ケガのために継続して15日以上職業に就くことができない場合に、基本手当の受給資格を得た方に基本手当に代わって支給されます。

傷病手当の支給額は基本手当日に相当する額で、支給日数は基本手当の給付日数から既に受給した日数を差し引いた日数となています。

傷病手当は『労災保険法の休業補償給付』など、他の給付が受けられる場合には支給されないようになっています。


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