雇用保険・失業保険
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特例一時金
季節的に雇用される方や短期の雇用を常態とする方が離職した場合に基本手当の50日分を一括支給されます。
公共職業訓練等を受講する場合には、その受講期間中は基本手当・技能習得手当・寄宿手当が支給されるようになっています。
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