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日雇労働求職者給付金

日雇労働者でも一定条件を満たした雇用保険被保険者であれば、失業時に日雇労働求職者給付金が支給されます。

普通給付
日雇労働者が失業し、失業の日の属する月の直前2ヶ月間に、通算して26日分以上の雇用保険印紙保険料の納付されているときに支給されます。

保険料納付状況により
日額4100円〜7500円
給付日数
13日分〜17日分
として支給されます。

特別給付
継続する6ヶ月間に、印紙保険料が各月11日分以上、かつ通算して78日分以上納付されているときに支給されます。
(その6ヶ月間に普通給付や日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと)


保険料納付状況により
日額4100円〜7500円
給付日数
4ヶ月間に通算して60日分を限度
として支給されます。


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