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就業促進手当

就業促進手当は、失業して基本手当等の給付をうけている方がある程度の給付日数を残して職につかれた場合に、祝い金として支給されます。

就業手当
就業手当とは、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外(アルバイト等)の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。

就業手当=就業日×30%×基本手当日額

1日当たりの支給額の上限は1,780円(60歳以上65歳未満は1,436円)となっています。

再就職手当
再就職手当はと、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。

再就職手当=所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額

基本手当日額の上限は、5,935円(60歳以上65歳未満は4,788円)となっています。

常用就職支度手当
常用就職支度手当とは、45歳以上の受給資格者で、身体障害者その他就職が困難な者が、ハローワークの紹介により1年以上の就業形態で職業に就いたときに支給されます。

常用就職支度手当の受給資格
公共職業安定所の紹介であること
待期及び給付制限期間が経過した後に就職したものであること
就職日において支給残日数が45日未満か、所定給付日数の3分の1未満あること
1年以上の雇用が確実な職業についたこと
離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
求職の申し込み以前に決まっていた事業主に雇用されたものでないこと
再就職手当の支給を受けることが出来ないこと
過去3年以内に再就職支援金、常用就職支度手当等の支給を受けていないこと
雇用保険の被保険者となること


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