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移転費

移転費とは、受給資格者が公共職業安定所の紹介した職業に就くためや公共職業訓練を受けるために住居を変更する場合に、移転に通常要する費用が厚生労働大臣の定める基準に従つて支給されます。

移転費支給の条件
待期、給付制限期間が経過した後であること
就職先の事業主から支度金などの費用を支給されていないこと
雇用期間が雇用期間が1年以上であること
公共職業安定所の紹介であること


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