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広域求職活動費

広域求職活動費とは、受給資格者が公共職業安定所の紹介によって遠方の地域で求職活動をする場合に厚生労働大臣の定める基準に従って支給されます。

広域求職活動費支給の条件
公共職業安定所の紹介での就職活動であること
待期・給付制限期間が経過した後であること
就職先の事業主から支度金などの費用を支給されていないこと


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