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高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付は、雇用保険被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の受給資格者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。

高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までとなっています。

支給額の計算

60歳到達時賃金と比べ61%未満の低下率
支給額=実際の賃金×15%

60歳到達時賃金と比べ61%以上75%未満の低下率
支給額=実際の賃金×賃金額により15%以下で計算

60歳到達時賃金と比べ75%未満の低下率の場合は支給されません。

各月の賃金が340,733円を超える場合は支給されません。


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