雇用保険・失業保険NAVI

育児休業給付

育児休業給付は、満1歳未満の子をを養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12月以上あれば支給されます。

育児休業給付には、育児休業期間中に支給される『育児休業基本給付金』と、育児休業が終了して6ヶ月経過した時点で支給される『育児休業者職場復帰給付金』があります。

育児休業給付の条件
育児休業期間中の各1ヶ月毎に、休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと

休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あること
(ただし、休業終了日が含まれる支給対象期間は、休業日が1日でもあれば、20日以上である必要はありません)

また、育児休業者職場復帰給付金は、育児休業終了後引き続いて6ヶ月間雇用された場合に支給されます

支給額
育児休業基本給付金
支給額=休業開始時賃金日額×支給日数×30%
(支給限度額127,350円)

育児休業者職場復帰給付金
支給額=休業開始時賃金日額×育児休業基本給付金の支給日数×10%


サイトTOP

(C)雇用保険・失業保険NAVI