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介護休業給付

介護休業給付とは、家族を介護するために休業をした場合に支給されます。

家族を介護するための休業をした場合に介護休業開始日前2年間に、 賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある方が支給の対象となります。

介護休業給付の条件
介護休業期間中の各1ヶ月毎に休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。

休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あること。
(ただし、休業終了日が含まれる支給対象期間は、休業日が1日でもあれば、20日以上である必要はありません)

支給額
介護休業給付
支給額=休業開始時賃金日額×支給日数×40%
(支給限度額170,400円)

支給対象となる介護休業
支給対象となる1人の家族につき1回の介護休業期間(ただし、介護休業開始日から最長3ヶ月間)に限り支給されます

負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある家族

一般被保険者の
配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む)
父母(養父母を含む)
子(養子を含む)
配偶者の父母(養父母を含む)


一般被保険者が同居しかつ扶養している一般被保険者の
祖父母
兄弟姉妹

を介護するための休業であること

被保険者がその期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業であること


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