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給付制限をなくす方法

自己都合による退職(自己的に退職願を提出するなど)の場合は3ヶ月の給付制限があるため、失業手当の給付金が実際に口座に振り込まれるまでに4ヶ月程度かかります。

会社都合による退職(倒産・リストラ等)の場合は実際に口座に振り込まれるまでに1ヶ月程度なので、それと比べたら3ヶ月も遅いです。

預金が多くある人は問題ないと思いますが、ほとんどの人は4ヶ月間も収入がないはかなり厳しいものだと思います。

そこで、その3ヶ月間の給付制限をなくす方法を紹介したいと思います。

別に難しいものではなく誰にでも出来るうえに、メリットも多くあるので是非実行してください。


その方法とは、公共職業訓練を受講することです。

公共職業訓練とは、求職者がスキルアップをはかり円滑に新たな職に就けるよう、技能や技術を身につけるための国と県が実施している職業訓練のことです。

その、公共職業訓練の受講開始日以降は給付制限が解除されるので自己都合による退職の場合でも早期の受給が可能になるのです。

また、公共職業訓練を利用する事で他の雇用保険制度(受講手当・通所手当)なども受給できるようになるなど、多くのメリットもあります。

無料でスキルアップが出来るうえに給付制限が解除され、受講手当・通所手当などの給付金が支給されるなど、まさに至れり尽くせりです。


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